2021-03-26 第204回国会 参議院 本会議 第11号
今回の改正事項には、教育資金や結婚、子育ての資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の若干の見直しと適用期間の延長が盛り込まれていますが、格差を是正するという観点からすれば、資産課税を全体として見直すことが必要なのではないでしょうか。 その反面、コロナ対策納税猶予特例制度については延長しないこととされました。
今回の改正事項には、教育資金や結婚、子育ての資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の若干の見直しと適用期間の延長が盛り込まれていますが、格差を是正するという観点からすれば、資産課税を全体として見直すことが必要なのではないでしょうか。 その反面、コロナ対策納税猶予特例制度については延長しないこととされました。
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置につきましては、祖父母ですとか両親の資産を早期に移転させることにより、若年世代の教育や結婚生活等に係る負担軽減を図りつつ、経済活性化に資するということを目的として導入されたものでございます。
次に、今般の改正案で、一部変更の上、二年間の期限延長が提案されている、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置と、そして結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置、これらの制度について伺いたいと思います。 まず、財務省にお伺いをいたしますけれども、この制度の政策的な目的は何でしょうか、政策目的は何でしょうか。
また、本改正案では、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について適用期間が延長されています。両制度は、創設当初から、格差を固定化すると批判されてきました。結局、制度を利用できるのは一定額以上の資産を有する富裕層であり、その子や孫に対してのみ恩恵を与えることになりかねないからです。
第二次安倍政権以降、教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置が導入されました。 子供や孫の教育になら喜んでお金を出したいという親御さん、おじいちゃん、おばあちゃんの気持ちはよく理解できます。しかし、一部の裕福な家庭のみ、親や祖父母の財産を入学金や授業料、塾や習い事に使うことができ、より充実した教育を受けることができる。私は大いに疑問を感じます。
次に、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の見直しについてお話をさせていただきます。 これは、私は少し思いがありまして、この制度は当初から格差を固定するなという思いがあったんです。じゃ、さっき、住宅でお前は進めたじゃないかというふうに言われそうなんですけれども、経済的に住宅で進めるのと教育というのは僕は抜本的に違うと思っているんですよ。
御指摘の教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置でございますが、元々、祖父母や両親の資産を早期に移転させることによりまして、若年世代の教育や結婚生活等に係る負担軽減を図りつつ、経済活性化に資することを目的に導入されたものでございます。
これらの措置につきましては二年間延長ということでございますが、特にこの結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置につきましては、利用件数が極めて少ないという状況になっていることもまた事実でございます。 そういった中で、与党の税制改正大綱におきましても、次の二年後の適用期限の到来時に、制度の廃止も含め、改めて検討するといったような検討課題も示されてございます。
また、家計の暮らしと民需を下支えするという観点からは、住宅ローン控除の特例の延長、エコカー減税の延長、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長などを盛り込んでございまして、これらの措置によりまして、経済構造の転換、好循環の実現や家計の暮らしの下支えを図ってまいりたいということでございます。
教育資金等の一括贈与に係る非課税措置の延長及び見直しが掲げられています。 しかし、そもそも、この非課税措置自体、財産の少ない層には恩恵がありません。 再分配機能の強化とそれによる格差の是正という観点から、相続税、贈与税の在り方については抜本的に見直すべきであると考えますが、総理の見解を伺います。 納税猶予特例について伺います。
さて、今回の所得税法等改正は、本年十月の消費税率引上げに伴う対応、デフレ脱却と経済再生の実現、国際的な租税回避への効率的な対応等の観点から、住宅ローン控除の拡充、環境性能に優れた自動車に対する課税の見直し、試験研究開発税制の見直し、個人事業者の事業承継税制の創設、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直しなど所要の措置を講ずるためのものです。
次に、教育資金の一括贈与非課税措置についてお尋ねがあっております。 本措置は、祖父母や両親の資産を早期に若年世代に移転させるということにより経済の活性化に寄与する目的で導入されたものであります。 本措置は、資産が家族内のみに非課税で承継され、格差の固定化につながりかねない面もあるとの指摘もされておりました。したがって、受贈者に所得制限を設定するなどの見直しを行うことといたしております。
また、教育資金を一括贈与した場合に非課税措置となる対象が拡大されました。しかし、人口の東京一極集中、特に若者の集中が急速に進んでいる現在、贈与による資金移動は東京への預金集中を加速させ、目先は大丈夫でも、将来的に地方銀行を弱体化させるおそれがあります。 実際に、過去五年間に全国で増加した預金のうち、五八%が東京に集中しているというデータもあります。
こういう教育資金の一括贈与に係る非課税措置の見直しについて、やはり、契約件数がこれから伸びていくことを期待したいですし、ふえていきます。でも、このトレンドを何とか地方寄りに、東京目線でなく、都心目線でなくて地方目線での契約件数の伸びに結びつけていただきたいというふうに考えています。
この教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置について、例えば、どうでしょうか、専用口座という話もあるんですが、同じ金融機関に資金の受入れ口座を開設した場合に、専用で設けることができますよというだけじゃなくて、それを一歩前に進めるような、優遇するような措置というのはお考えでないでしょうか。
金融庁といたしましては、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、世代間の資産移転を後押しする観点から重要な制度と考えており、また、地域金融機関の自主的な取組を促しているところであります。
さらに、委員御指摘の税制の関係、結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置につきましては、現在、二年延長するための税制改正法案を国会で御審議いただいていると承知をいたしております。 今後とも、少子化対策に取り組む地方自治体に対する支援を引き続き積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。
○麻生国務大臣 来年度の税制改正の中において、この措置が今、いわゆる教育資金の一括贈与の件ですけれども、これは終了する年齢の話なんだと思うんですが、大学院に在学中の受贈者等への配慮などを踏まえて、現行の三十歳というものから、就学等の継続を条件にして四十歳まで引き上げるということに今回させていただいているんですが。
雇用面でのというよりは、今回は、絡んでいくのが、やはり、教育訓練も含めた、能力開発も含めた教育資金の、親からの、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんからの一括贈与、これについての絡みについて私は質問をさせていただきたいというふうに思います。 教育資金の一括贈与に係る贈与税、これが非課税措置になる、これが見直されるということであります。
最後に、教育資金の一括贈与非課税措置についてお尋ねがありました。 本措置は、祖父母や両親の資産を早期に若年世代に移転させることにより経済活性化に寄与することを目的に、平成二十五年度税制改正で導入されたものであります。 来年度税制改正では、本措置が終了する年齢について、現行の三十歳から、就学等の継続を条件に、最大で四十歳まで引き上げることといたしております。
若者の結婚、妊娠、出産、育児の経済的負担の軽減を図るための税制、予算だけではなくて税制も重要ではないかというように思っておりますが、今、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置というものが行われているところでございます。こうした税制の今の現状の活用状況につきまして確認をさせてください。内閣府。
今回の要望は、篤志家が貧困の状況にある子供に対して教育資金を一括贈与した場合の贈与税の非課税措置により、貧困の連鎖や世代間格差の解消を図ろうとするものであり、内閣府、金融庁、厚生労働省と共同で要望をしています。
現在、税制改正要望のうち子供の貧困対策に係る教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置について、内閣府も厚生労働省も積極的に取り組まれております。文部科学省も共同要望事項となっています。 これまでは、祖父母等が孫等に対して一括贈与された教育資金について、一人一千五百万円まで、平成三十一年の三月末まで贈与税の非課税措置となっております。
現行の教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置でございますけれども、国税庁のデータによりますれば、平成二十六年までの報告となりますが、暦年でございますけれども、平成二十五年には約六万九千人に対しまして約四千八百九十五億円の贈与、また、平成二十六年には約七万八千人に対しまして約五千百五十七億円の贈与がなされております。
来年度税制改正に向けて、内閣府、厚生労働省、文科省、金融庁は、教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の拡充について共同要望をされていますが、この趣旨と要望内容を教えてください。
委員お尋ねの教育資金の一括贈与につきましては、現在、祖父母等の直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合には贈与税が非課税となるという措置がとられておりますが、これはあくまで親族内の世代間資産移転にとどまるものでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 委員の御指摘は、教育資金の一括贈与に係る非課税措置、この話だと存じますが、これは、高齢者層からいわゆる消費が、消費意欲が高いというか、消費のあれが極めて高い若年層への資産の早期移転というものを促して、需要を安定的に拡大させるということを通じて経済の活性化につなげていく効果を期待しているものでして、デフレ脱却、経済再生等々を早期に実現するために必要な制度と考えております。
もう一つありまして、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置というものがつくられておりますが、この制度を使って、少子化対策というだけではなくて、適用対象の範囲、それからその使途を、その要件を非常に緩めてみてはどうでしょうかという提案をしております。
制度の趣旨は、祖父母や親の資産を早期に移転するということを通じて、子や孫の結婚、出産、育児を後押しする、こういう目的で講じたものでございまして、枠が一千万円の資金を一括贈与した場合に、その贈与税につきまして非課税にするという制度でございます。 期限がございまして、二十七年の四月から三十一年の三月末までという時限で講じておるわけでございます。
第二に、地方創生に向け、地方創生に資する投資促進税制の創設、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設等を行うことといたしております。 第三に、経済再生と財政健全化を両立するため、消費税率の引上げの施行日の変更等を行うことといたしております。
もう一点、それでは贈与税について、今日は贈与税とか出国時のキャピタルゲインの税とかいろいろ非常に興味深いものがありますんですが、一点、贈与税について、これまでにもテーマで出てはおりましたけれども、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を創設するというお話があります。